区内に在住する結婚1年以内のお二人へ
区の公共施設などを利用できる
結婚パスポート及び優遇利用券(クーポン)を
お贈りします。

令和6年申請受付開始!

結婚パスとは

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結婚パスポートとは

縁があって区内で新婚生活をスタートされるカップルに対して、区からのお祝いの気持ちと、区の魅力を知って長く住み続けていただきたいという願いを込めて、「結婚パスポート」の事業を開始します。区の宿泊施設やスポーツ施設、また区内銭湯などをお得に利用できる、一人当たり1万円、お二人で2万円相当の優遇利用券(クーポン)をプレゼントいたします。
●対象となる方
 下記の(1)から(3)の条件をすべて満たす方
 (1)令和6年1月1日以降に婚姻届を提出した方。
 (2)お二人とも江戸川区に住民登録があること。
 (3)婚姻後、1年以内であること。

なお、事実上の結婚生活を送っている方や同性パートナーシップ関係の方も対象となります。
●使い方:結婚パスポートを提示の上、優遇利用券を施設へ提出

結婚パスポート詳細

使える施設を見る

申請方法

優遇利用が受けられる施設

※2/1以降で、詳細情報をご確認いただけます

●宿泊施設

江戸川区では3つの宿泊施設を保有しています。
是非ご利用ください。

●スポーツ施設等

様々なスポーツを楽しんでいただける施設が豊富にあります。
是非ご利用ください。

●テニスコート

テニス好きやこれから始めたいというお二人におすすめです。
是非ご利用ください。

●アイススケート場

スケートでいつもと違うデートを楽しめます。冬の思い出を作りませんか?

●カヌー場

カヌーデビューをお二人でしてみませんか?
是非ご利用ください。

●パノラマシャトル

公園デートにぴったりのシャトル。四季折々の風景を楽しんでいただけます。

●公衆浴場(銭湯)

たくさん遊んだ後には、ひと汗流していきませんか。銭湯好きなお二人におすすめです。

●映画鑑賞

船堀シネパルで、映画鑑賞をしていただけます。
是非ご利用ください。

ピックアップ

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事業概要

OUTLINE

事業概要

江戸川区内に在住する結婚後1年以内の夫婦を対象とし、区の公共施設等の優遇利用を受けることができる「結婚パスポート」及び「優遇利用券」を発行・交付します。

交付対象者

(1)〜(3)の全てに該当する方が対象となります。

(1)<ア> 〜 <ウ>のいずれかに該当する方
<ア>令和6年1月1日(以下「基準日」という。)以降に婚姻届を提出し、受理された者であって、婚姻関係が継続しているもの。
<イ>基準日以降に地方公共団体のパートナーシップ宣誓制度により、同性パートナーシップ関係に関する証明書等(以下「パートナーシップ証明書等」という。)の発行を受けた者であって、同性パートナーシップ関係が継続しているもの。
<ウ>基準日以降に事実上の結婚生活(以下「事実婚」という。)を送っている者として江戸川区長(以下「区長」という。)が認めた者。
※区長が認めた者とは、住民基本台帳上、同一世帯でかつ続柄が「夫(世帯主)」「妻(未届)」あるいは「妻(世帯主)」「夫(未届)」と記載があること。

(2)本人及びその配偶者(同性パートナーシップ関係の相手方及び事実婚の相手方を含む。)が区の住民基本台帳に記録されていること

(3)婚姻日等から1年を経過していないこと。

申請方法と本人確認書類について

●WEB申請または、郵送にて申請が可能です。

●提出が必要な本人確認書類について

以下の(1)または(2)の書類の写しを添付してください。
(1)公的機関が発行しているもので、顔写真があり、かつ、住所・氏名が併記された以下の書類の写し1点
(例) マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書 など

(2)その他、顔写真がない場合は、以下の書類の写し2点
(例)国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、国民年金手帳、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書など

必要書類は申請方法によって異なりますのでご注意ください。詳細は申請方法をご確認ください。

結婚パスポート・優遇利用券の使い方

●窓口で結婚パスポートを提示の上、優遇利用券をお渡しください。(一部施設を除く)
●ご利用は、結婚パスポートの交付を受けた方に限ります。
●結婚パスポートの提示がない場合は優遇利用はできません。

※優遇利用施設等は変更する場合があります。
※結婚パスポートと優遇利用券の有効期間はともに1年間となります。
※施設等の都合でご利用できない場合があります。

申請はこちらをご確認ください

申請方法

FLOW

WEBで申請する方法

●マイナンバーカードを利用して申請する

①マイナンバーカードを利用して申請するボタンをクリックする。

②マイナポータル(ぴったりサービス利用)でマイナンバーカードを読み取る。
 ※マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンか ICカードリーダライタ付きのパソコンをご用意ください。

③表示画面で配偶者の公的書類等を添付して申請。

※同性パートナーシップ関係にある方は、パートナーシップ証明書等を添付する

マイナンバーカードを利用して申請する際の必要書類

● 配偶者の公的書類等を添付。申請者の書類は不要です。
公的書類は公的機関が発行していると認識できるもので、顔写真があり、かつ氏名、住所などが併記された書類の写しを1点。
(例マイナンバーカード、運転免許証など)
なお、顔写真がない場合は、健康保険証、公共料金の領収書等の書類の写しを2点。

●マイナンバーカードを利用せずに申請する

①マイナンバーカードを利用せず申請するボタンをクリックする。

②表示画面で住所・氏名等必要情報を入力する。

③表示画面で申請者+配偶者、両方の公的書類等を添付して申請。

※同性パートナーシップ関係にある方は、パートナーシップ証明書等を添付する

マイナンバーカードを利用せず申請する際の必要書類

● 申請者+配偶者の両者の公的書類等を添付
公的書類は公的機関が発行していると認識できるもので、顔写真があり、かつ氏名、住所などが併記された書類の写しを1点。
(例マイナンバーカード、運転免許証など)
なお、顔写真がない場合は、健康保険証、公共料金の領収書等の書類の写しを2点。

WEB申請はこちらから

郵送で申請する方法

●江戸川区役所および江戸川区内各事務所で申請書を受け取ります。

申請書に必要事項を記入し公的書類を添付の上、専用申込み封筒で申請してください。

※同性パートナーシップ関係にある方は、パートナーシップ証明書等を添付する

郵送で申請する際の必要書類

● 申請者+配偶者の両者の公的書類等を添付
公的書類は公的機関が発行していると認識できるもので、顔写真があり、かつ氏名、住所などが併記された書類の写しを1点。
(例マイナンバーカード、運転免許証など)
なお、顔写真がない場合は、健康保険証、公共料金の領収書等の書類の写しを2点。

よくある質問

Q&A

令和5年の12月31日に婚姻届を提出したのですが、結婚パスの対象になりますか?

残念ながら、対象となるのは令和6年1月1日以降に婚姻された方が対象となります。

問い合わせはどこからできますか

コールセンター・メールにてお問い合わせが可能です。

結婚パスの有効期限は、いつまでですか

結婚パスの送付から1年間です。

申請期限は、いつまでですか

婚姻後1年以内となります。

結婚パスを受け取った後、区外へ転出した場合は使えますか

残念ながら、お2人のうち1人でも区外へ転出した場合は、お2人とも使うことはできません。

婚姻届を提出した時は区外に住んでいましたが、対象となりますか

結婚パス申請時に、お2人とも区内に住民登録し、婚姻後1年以内なら対象となります。

 結婚パスポートを失くしてしまいました。再発行はできますか

 紛失・毀損の場合、一度に限り再発行できます。
ただし、引き続き結婚パスポートの交付要件を満たしており、交付済みの結婚パスポートが有効期限内である方が対象です。
(有効期限の延長はできません。)

再交付は、最初の申請と同様、電子申請または郵送で申請できます。
電子申請の方は下記のリンクよりお進みください。

  • マイナンバーカードを利用して申請される方はこちら
  • マイナンバーカードを利用せず申請される方はこちら

 申請書(紙)は、区役所(区民課)及び各事務所でお受け取りください。
※氏(苗字)が変わり、結婚パスポートの記載内容の変更を希望される方はコールセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

CONTACT

江戸川区結婚パスポート コールセンター

03-6629-2580

開設時間 9時~17時(土日祝・年末年始を除く)

コールセンター開設後もメールでのお問い合わせを受け付けております。
ご希望に合わせてご都合の良い方法でお問い合わせください。
メールアドレス info@edogawa-kextukonn-passport.jp